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認知症と法律行為

 税理士の金親です。

 前回、分割対策として「遺言書」作成をお勧めしたところであります。
ただ、遺言書を作成すれば、財産の分割に関しては、何も問題ないとは言い切れない場合があります。

 例えば、ある方が遺言書を作成し、その後にその方が認知症となったような場合はどうでしょうか。

 その方が、アパートを所有していたとします。
そのアパートが古くなり、なかなか借手が決まらなくなってきたとき、将来の相続税対策も踏まえて、銀行から借り入れをしてアパートの建て替えを本人に代わり子供が検討しました。
 本人に代わり子供が考えたこの検討内容については、どのように実行できるのしょうか。

結論としては、ご本人が認知症となり意思能力のない状態であったならば、借り入れという法律行為も、アパート建て替えという法律行為も行えないこととなります。

認知症にも程度がありますので、認知症と診断されているから、何の法律行為も無理とは言いませんが、皆様には、このような将来的なリスクも含めてお知りいただきたいと思います。

 では、このような場合には、生前の「相続対策」としてどのような方法を検討すればよかったのでしょうか。
このような場合に対処するためには、「民事信託」という制度を検討することも必要だと思います。
最近ちらほらとネット上でも見かけるキーワードです。
この「民事信託」については、また次回以降お話しさせていただきますが、銀行がTVCM等で宣伝している「遺言信託」とは、まったくの別物ですのでご注意ください。

 民事信託にご興味のある方は、一度ご相談ください。

 

税理士法人米山金親会計

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