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相続発生前の対策の中での「相続対策」(分割対策)について

税理士の金親です。

前回に引き続き、相続発生前の対策の中での「相続対策」(分割対策)についてお話ししたいと思います。

まず財産をどう分けるのかについては、どのように考えていくべきでしょうか。

やはり、前提として、ご自身の財産・債務についての全体像を把握されることが必要です。
そもそも、どのようなものが相続財産となるのか、という点もよくご理解されないと把握ができないかと思います。
例えば、あるご相談者の方が、タンスから取り出した孫へ贈与した孫名義の預金通帳は、相続財産とはならないので相続税の試算には入れないでほしい、とおっしゃられました。
果たしてそうでしょうか。
相続財産とは何か、どのようなものが対象となるかについては税理士にご相談の上、把握されることをお勧めします。
その際には、合わせて「相続税試算」をご依頼ください。

全体像を把握されたら、どの財産をどのように受け継いでもらうかを検討していくことになります。
最終的には、前回お伝えしたような裁判所に持ち込まれる分割事件数の実態から考えて、「遺言書」の作成をすることが有効だと思います。
弊社においては、提携の弁護士もおりますので、安心してご相談いただければと思います。

なお、遺言書には、自筆証書、公正証書、秘密証書とありますが、主には、「公正証書遺言」を利用することになるかと思います。
理由としては、自筆証書にしても秘密証書にしても、内容の不備により無効となる危険性が高いからです。
なお、相続税試算をした後であれば、公正証書遺言の費用の目安についてもご提示できます。

相続対策にご関心のある方は、一度ご相談ください。

 

税理士法人米山金親会計

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