税理士の金親です。
今回も引き続き、新型コロナの影響を受けてお困りの事業様向けに情報をお伝えしようと思います。
新型コロナ感染症緊急経済対策の一環として、令和3年度において、「事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税」、「事業用設備等の償却資産に対する固定資産税」についての軽減措置が実施されます。
2020年2月~10月までの連続する3か月の売上が、前年の同時期と比べ50%以上減少していれば全額を減免されます。30%以上50%未満ですと半額減免されます。
この申請には、認定経営革新等支援機関の確認が必要となっています。
弊社は、認定経営革新等支援機関として認定を受けておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。