税理士の金親です。
民事信託について簡単にご説明させていただきます。
登場人物は、3名です。「委託者」と「受託者」と「受益者」です。
聞きなれない言葉ですが、民事信託においての重要な登場人物ですので、覚えておいてください。
次に簡単な図を示し、ご説明を進めます。
「委託者」は、不動産を所有しており家賃収入があります。
この度、「委託者」は「受託者」との間で信託契約を結びました。これにより、不動産の名義は登記を経て「受託者」の名義となります。そして、家賃収入は、「受託者」に入ります。しかし、「受託者」が受け取った家賃は、固定資産税等の諸経費を除き、「受益者」に支払います。
これを「委託者」と「受益者」をAとして、「受託者」をBとすると、Aは自身が不動産を所有していた時と変わらずに不動産収入が得られることとなります。そしてBは不動産の所有者ですから、不動産の管理運用ができます。Aが高齢者で仮に認知症となっても、Bが不動産を管理運用しているのですから、借入をしての修繕についても対応可能となります。ということは、所有不動産の管理運用という面からの認知症対策となると考えられます。
さらに、次の「受益者」も信託契約にて定めておけば、資産承継についても対策できることとなります。
いかがでしょうか。民事信託の簡単な事例の一つをご紹介しました。
ご相談からでも大丈夫ですので、その際にはご連絡いただければと思います。
税理士法人米山金親会計
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