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持続化給付金制度についてのご相談を承っております。

税理士の金親です。

新型コロナ感染については、第二波が終息の兆しを見せてはいますが、不透明な状況です。
また、これから気温の下がる秋冬を迎えるにあたって、まだまだ予断を許しませんね。皆様におかれましては、十分にご留意ください。

さて、その新型コロナ感染の広がりのため、多くの事業者様が収益に影響を受けております。
そのため、国においては、売上高が激減している事業者に対して、持続化給付金という制度を用意し、法人に最大200万円、個人事業主に最大100万円の給付を行っています。

手続に際しては、過年度の申告が必要であったり、今年の売上に関する資料等を作成する必要がございます。対象者によって準備する書類も異なります。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。